現地法人設立支援

Company Setup in Germany

ドイツでのGmbH(有限会社)設立手続き、登記、銀行口座開設など、法人設立に必要な一連のプロセスを日本語でサポートします。現地の法律事務所、税理士、公証人とのネットワークを活用し、スムーズな法人設立を実現します。

サービス内容

法人形態の選定アドバイス

GmbH、UG、支店、駐在員事務所など、お客様のビジネス目的に最適な法人形態をご提案。税務・法務面のメリット・デメリットを比較説明します。

定款作成サポート

ドイツ法に準拠した定款の作成をサポート。日本語での説明と、現地弁護士との連携により、適切な定款を準備します。

公証人手続きの調整

ドイツでの法人設立に必須の公証人手続きをコーディネート。必要書類の準備から公証人とのやり取りの調整までサポートします。

商業登記手続き

登記裁判所(区裁判所・Amtsgericht)への商業登記申請手続きを支援。現地の専門家と連携し、登記完了までのプロセスを管理します。

銀行口座開設支援

ドイツの主要銀行での法人口座開設をサポート。必要書類の準備、銀行との面談調整、開設手続きまで一貫して支援します。

税務登録サポート

税務署への届出、VAT番号の取得など、事業開始に必要な税務登録手続きをサポートします。

GmbH設立の基本ルール

このページでは、GmbH(有限会社)の設立を中心にご説明します。GmbHという会社形態そのものはGmbHとは、支店や駐在員事務所との比較はドイツ進出の形態比較にまとめています。設立の段取りを組む前に押さえておきたい法律上のルールは、次の4つです。

定款は公証が必須

GmbHの定款(Gesellschaftsvertrag)は、公証人による公証(notarielle Beurkundung)を受けなければなりません(GmbH法第2条)。社員(出資者)が3名以下で取締役(Geschäftsführer)が1名の場合は、法律が定める定型書式(Musterprotokoll)を使う簡易手続きも選べます。ただし定型書式には法律と異なる定めを加えられないため、日本本社の管理ルール(決議要件や取締役の権限など)を定款に盛り込みたい場合は、個別の定款を作ります。手続きの詳細は公証人手続きガイドをご覧ください。

資本金は25,000ユーロ、登記申請までに半額以上

ドイツ連邦経済省の創業支援ポータル(Existenzgründungsportal)によれば、GmbHの最低資本金は25,000ユーロで、商業登記の申請までに少なくとも12,500ユーロを払い込む必要があります。より少ない資本で始められるUG(haftungsbeschränkt)との違いはGmbHとUGの違いで比較しています。

ビデオ会議での設立も可能

同じポータルによれば、2022年8月1日以降、連邦公証人会(Bundesnotarkammer)が運営する安全性の高いビデオ通信システムを使って、公証人の面前に出向かずに設立の手続きを行うことができます。日本から渡航せずに設立を進める場合の選択肢の一つです。

GmbHは登記によって成立する

GmbHは、商業登記簿(Handelsregister)に登記されるまでは、GmbHとしては存在しません(GmbH法第11条)。公証の後、資本金の払込みを経て公証人が登記を申請し、登記によって法人として成立します。登記の内容や公開される情報は商業登記ガイドで解説しています。

設立までの流れ

1

事前相談・プランニング

事業の目的、出資者(日本本社が単独で出資するか)、取締役の人選、登記住所、資本金の額と払込みの段取りを整理します。そのうえで、GmbHかUGか、個別の定款か定型書式かを決めます。

2

定款作成・書類準備

定款案を作成し、日本側で用意する書類(下記「必要書類」)を準備します。ドイツで使う日本の公文書にはアポスティーユが必要になるため、その取得期間を日程に組み込みます。

3

公証人手続き

公証人の面前で、または公証された委任状による代理人を通じて、あるいはビデオ会議で、定款の公証を受けます。

4

銀行口座開設・資本金払込

公証後、設立中の会社名義で銀行口座を開設し、資本金を払い込みます。払込の証明は公証人に提出します。口座開設の要件と流れは法人銀行口座開設ガイドをご覧ください。

5

商業登記

公証人が商業登記を申請します。登記によってGmbHが法人として成立します。

6

設立直後の届出

税務署への登録、営業届(Gewerbeanmeldung)、透明性登録簿(Transparenzregister)への届出を行い、事業開始の準備を完了します。

設立直後の届出には期限があります。バイエルン州税務庁の創業者向けの案内によれば、税務登録のための質問票(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)は、開業から1か月以内に、ELSTERなどを通じて電子的に提出します(租税通則法第138条1b項)。また、ベルリン商工会議所(IHK Berlin)によれば、2021年8月1日以降、GmbHを含む法人は実質的支配者(wirtschaftlich Berechtigte)を透明性登録簿に届け出る必要があり、新設のGmbHは遅滞なく電子的に届け出ます。設立後の最初の3か月にやることはGmbH設立後90日チェックリストに時系列でまとめています。

必要書類(日本本社が出資する場合)

日本法人が出資者(社員)となってGmbHを設立する場合に準備する書類は、おおむね次のとおりです。最終的な範囲は、担当する公証人の指示に従います。

  • 定款の内容を決めるための情報— 商号、本店所在地、事業目的、資本金の額と出資者、取締役の氏名と代表権の定め、事業年度。
  • 出資者である日本法人の存在と代表権を示す書類— 日本の登記事項証明書など。ドイツで使う日本の公文書には、日本の外務省によるアポスティーユを付けます。
  • 委任状— 日本本社の代表者が公証人の面前に出向かない場合に、代理人へ権限を与える書類です。GmbHの設立では、委任状は公証人が作成または認証したものに限られます(GmbH法第2条2項)。日本で作成する場合の認証とアポスティーユの手順は、事前に担当公証人と確認します。
  • 取締役(Geschäftsführer)の本人確認書類— パスポートなど。
  • ドイツ国内の登記住所— 商業登記に記載される住所です。バーチャルオフィスを使う場合の注意点は登記住所・バーチャルオフィスのガイドにまとめています。
  • 翻訳— 日本語の書類には、公証人や登記裁判所が求める範囲でドイツ語訳を付けます。

アポスティーユについて、在日ドイツ大使館は、日本とドイツがともに認証不要条約(ハーグ条約)の締約国であり、ドイツで使う日本の公文書には日本の外務省がアポスティーユを付与すること、大使館自体はアポスティーユを発行しないことを案内しています。制度の概要は外務省の案内で確認できます。アポスティーユの取得や翻訳には日数がかかるため、書類の準備は定款案の検討と並行して始めるのが安全です。

費用の考え方

設立にかかる費用は、当社の支援費用とは別に、次の外部費用で構成されます。

  • 公証人・登記の費用— 公証人の手数料は、裁判所・公証人費用法(GNotKG)で定められており、資本金などの取引価値に応じて算定されます。交渉で決まるものではないため、事前に公証人から見積もりを取れます。
  • 日本側の書類— 登記事項証明書の取得、委任状の認証、アポスティーユ、翻訳の費用。
  • 登記住所— オフィスの賃料、またはバーチャルオフィスの利用料。
  • 税理士(Steuerberater)— 設立直後の税務登録や、その後の記帳・申告を依頼する場合の報酬。

資本金は費用ではなく会社の資金として残りますが、登記申請までに少なくとも12,500ユーロを払い込むための資金の手当てが必要です。当社の支援費用は、どの手続きまでを当社が調整するかをうかがったうえで、書面でお見積りします。初回のご相談は無料です。

よくあるご質問

Q. ドイツに渡航せずに法人設立は可能ですか?

はい、可能です。公証人手続きは、公証人が作成または認証した委任状による代理人を通じて行えるほか、2022年8月1日以降はビデオ会議による手続きも利用できます。ただし、銀行口座開設など、一部の手続きでは別途本人確認への対応が必要になる場合があります。

Q. GmbHの最低資本金はいくらですか?

GmbH(有限会社)の最低資本金は25,000ユーロで、商業登記の申請までに少なくとも半額(12,500ユーロ)を払い込む必要があります。より少額で始めたい場合は、UG(起業者会社)という形態もあり、最低1ユーロから設立可能です。

Q. 設立にかかる期間はどのくらいですか?

一律には申し上げられません。日本側の書類(登記事項証明書や委任状)の認証・アポスティーユ・翻訳、ドイツでの銀行口座の開設、登記裁判所の処理状況によって大きく変わるためです。初回のご相談で書類の準備状況と希望の開始時期をうかがい、逆算したスケジュールを一緒に組み立てます。

Q. 日本人が代表取締役(Geschäftsführer)になれますか?

はい。取締役(Geschäftsführer)に国籍の要件はありません。ただし、ドイツ在住でない場合は、現地での業務執行について工夫が必要になる場合があります。詳細はご相談ください。

Q. 日本本社の書類にはアポスティーユが必要ですか?

ドイツで使う日本の公文書には、日本の外務省によるアポスティーユが必要です。在日ドイツ大使館はアポスティーユを発行しないため、日本の外務省で取得します。

Q. 登記が終わった後、すぐに必要な手続きはありますか?

あります。税務登録のための質問票を開業から1か月以内に電子提出するほか、営業届(Gewerbeanmeldung)と透明性登録簿への届出が必要です。設立後の手続きはGmbH設立後90日チェックリストをご覧ください。

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