2026年9月27日、EUで言えなくなる言葉がある

EUの「グリーン移行のための消費者エンパワーメント指令」(指令(EU) 2024/825、通称EmpCo指令)が、2026年9月27日から適用されます。 加盟国の国内法化期限は2026年3月27日で、その半年後に事業者への適用が始まる、という二段構えの日程です(欧州委員会FAQ)。

日系企業にとって注意が必要なのは、日本向けの資料で使っている表現が、EUの消費者向け表示では禁止行為にあたる場合がある点です。とくに、排出権による相殺(オフセット)を根拠に製品を「カーボンニュートラル」と表示することは、個別判断の余地なく禁じられるリスト——いわゆるブラックリスト——に載ります。

本記事では、何が禁止されるのか、ドイツのUWG(不正競争防止法)がどう変わるのか、そして適用日までに何を点検すべきかを整理します。

何が禁止されるのか

欧州委員会のFAQは、禁止される行為を条文の位置とともに示しています。重要なものを順に見ます。

一般的な環境訴求

不公正取引方法指令の附属書I第4a号により、「環境にやさしい」「エコフレンドリー」「グリーン」「気候にやさしい」といった一般的な環境訴求は、事業者が「認められた卓越した環境パフォーマンス(recognised excellent environmental performance)」を証明できない限り禁止されます。

ここでいう「認められた卓越した環境パフォーマンス」の範囲は限定的です。FAQによれば、EUエコラベル(規則(EC) 66/2010)に適合していること、加盟国で公式に認められたEN ISO 14024タイプIの環境ラベルを取得していること、または他のEU法令のもとで最上位の環境性能に該当すること——このいずれかが必要です。自社基準で「エコ」と称することは、もはや成り立ちません。

オフセット由来のカーボンニュートラル訴求

附属書I第4c号は、温室効果ガス排出のオフセット(相殺)に基づいて、製品が環境に対して中立・低減あるいはプラスの影響を持つと主張することを禁止します。FAQが挙げる禁止例は「気候中立(climate neutral)」「CO2ニュートラル認証済み」「カーボンポジティブ」「気候補償済み」など。

日系企業にとって影響の大きい論点です。排出権を購入して相殺し「カーボンニュートラル製品」と表示する手法は、EU市場向けの表示としては使えなくなります。 ライフサイクル全体での実際の排出削減に基づく訴求であれば道は残りますが、証明の負担はまったく別物です。

なお、この禁止の対象は製品についての訴求です。FAQは、企業単位でのオフセットに基づく主張には第4c号は適用されないとしています。ただし、その場合も誤認を招く表示を禁じる一般規定の対象です。排出権プロジェクトへの投資を、誤認を招かない形で説明すること自体は妨げられません。

認証のないサステナビリティ・ラベル

附属書I第2a号により、公的機関が設けたものでも、透明性・信頼性の要件(第三者による独立したモニタリングを含む)を満たす認証スキームに基づくものでもないサステナビリティ・ラベルの表示が禁止されます。認証の裏付けがない自社マークをパッケージに載せる運用は、この条項にあたります。FAQによれば、スキームの運営者と表示する事業者が同じ会社であること自体は禁止されません。ただし、スキームが要件を満たす他の事業者にも開かれていること、そして運営者とは法的に別の独立した第三者が適合性を監視していることなどが必要です。

将来の環境性能に関する約束

指令が改正する第6条2項(d)は、将来の環境パフォーマンスに関する訴求について、「明確で、客観的で、公に入手可能かつ検証可能なコミットメント」 を欠くものを禁止します。FAQによれば、測定可能な目標・資源配分を伴う詳細な実施計画と、消費者がアクセスできる形での独立した第三者による定期的な検証が求められます。「2030年カーボンニュートラルを目指します」という一文だけでは足りない、ということです。

無関係な利点の訴求

第6条2項(e)は、製品の特性と無関係な利点を訴求することを対象とします。FAQが挙げる例は、水に対して「グルテンフリー」と表示するような訴求です。もともと含まないものを特長として掲げる手法が該当します。

ドイツではUWGがこう変わる

EU指令は加盟国の国内法を通じて効きます。ドイツでは「不正競争防止法の第3次改正法」(2026年2月12日付、BGBl. 2026 I Nr. 43)によってUWG(不正競争防止法)が改正され、2026年9月27日から新しい規定が適用されます(ハノーバー商工会議所の解説)。改正の中身は次のとおりです。

§2条2項 に新しい定義が入ります。「環境に関する表示(Umweltaussage)」「一般的な環境表示(allgemeine Umweltaussage)」「認められた卓越した環境性能(anerkannte hervorragende Umweltleistung)」、そして必要な認証システムを伴うサステナビリティ・シール——これらが法律上の用語として定義されます。

§5条3項4号(新設) は、将来の環境性能に関する表示について、測定可能な目標と独立した検証を伴う「明確で、客観的で、公に閲覧可能かつ検証可能な実施計画(Umsetzungsplan)」を要求します。

§3条3項の附属書 に禁止行為が追加されます。第2a号が独立した認証システムや国の認可のないサステナビリティ・シール、第4a号が「umweltfreundlich(環境にやさしい)」「ökologisch(エコロジカル)」「grün(グリーン)」「klimafreundlich(気候にやさしい)」といった一般的表現(卓越した環境性能を証明できる場合を除く)、第4c号が証明書による相殺のみに基づく「CO2-neutral」「klimapositiv」といった表示です。

ドイツのUWGは競争者や業界団体による差止請求という私的エンフォースメントが機能する法律です。行政の摘発を待つまでもなく、競合他社や消費者団体からのAbmahnung(警告書)が飛んでくる構造であることは、押さえておく必要があります。UWG全体の枠組みはドイツ広告法UWG完全ガイドで整理しています。

耐久性・修理可能性の情報提供義務も加わる

同じ指令は消費者権利指令も改正します。FAQによれば、第5条1項および第6条1項により、事業者は購入前に耐久性、修理可能性、スペアパーツの入手可能性と価格、ソフトウェアアップデートの提供期間について、明確で分かりやすい情報を提供しなければなりません(製造者がその情報を提供している場合)。

表示規制というと広告コピーの問題と捉えられがちですが、この部分は製品情報ページやカタログの記載事項そのものに関わります。EC担当者だけでなく、製品部門の対応が要る領域です。

適用日までに点検すべきもの

残り時間は限られています。優先順位をつけるなら、次の順序です。

第一に、既存の表示物の棚卸し。 パッケージ、取扱説明書、カタログ、ウェブサイト、EC商品ページ、展示会パネル、プレスリリース——EU域内で消費者の目に触れるすべてが対象です。「環境にやさしい」「エコ」「サステナブル」「カーボンニュートラル」に相当する表現を洗い出します。日本語原稿から翻訳した資料は、元の表現がそのまま残っていないかを特に確認してください。

第二に、カーボンニュートラル訴求の根拠確認。 オフセットに依拠しているなら、EU市場向けには表示を落とす前提で検討を始めてください。「実際の削減に基づく」と言い換えるだけでは足りず、根拠の立証が要ります。

第三に、自社ラベルの扱い。 独自マークを使っているなら、認証スキームに裏付けられているかを確認します。裏付けがなければ、適用日までに外す判断が必要です。FAQは、要件を満たさないラベルは商業上の表示から外す必要があり、経過期間はないとしています。

第四に、将来目標の書き方。 サステナビリティ目標を掲げているなら、実施計画・測定可能な目標・第三者検証がセットになっているかを点検します。CSRDの開示体制を整えている企業であれば、その資料が根拠として使える可能性があります(CSRD対応完全ガイド)。

ブランドメッセージそのものの設計を見直す段階になる企業も出ます。その考え方はドイツのブランドメッセージで扱っています。

よくある落とし穴

日本の本社が作った表示をそのまま翻訳して使う。 オフセットを根拠にした製品の「カーボンニュートラル」表示は、EUの消費者向けには禁止リストに載ります。翻訳品質の問題ではなく、根拠の問題です。

「サステナブル」なら大丈夫だと考える。 禁止対象は「環境にやさしい」という語そのものではなく、卓越した環境性能を証明できない一般的な環境訴求という類型です。言い換えでは回避できません。

B2Bだから関係ないと判断する。 不公正取引方法指令は対消費者取引を対象としますが、自社製品が最終的に消費者向け製品に組み込まれる場合は、取引先から表示の根拠を求められる可能性があります。

適用日を「準備の締切」と誤解する。 2026年9月27日は準備の締切ではなく、違反が違反になる日です。その日以降に市場に出ている表示物が対象になります。

よくある質問

Q. 2026年9月27日より前に印刷したパッケージはどうなりますか。

A. 欧州委員会のFAQによれば、適用日以降は、すでに製造・出荷済みで店頭にある在庫品も新しいルールに適合させる必要があり、経過期間はありません。実務上の方法として、シールで表示を覆う・訂正する、売り場で補足情報を示すといった対応が挙げられています。執行の際には、事業者が合理的で釣り合いの取れた対応努力をしたかも考慮されうるとしています。個別の判断は現地の弁護士に確認してください。

Q. EUエコラベルを取れば「環境にやさしい」と書けますか。

A. FAQはEUエコラベル適合を「認められた卓越した環境パフォーマンス」の一つとして挙げています。ただし訴求内容とラベルの対象範囲が一致している必要があります。

Q. 「リサイクル素材を30%使用」という具体的な表示は禁止されますか。

A. 禁止対象は一般的・包括的な環境訴求です。検証可能な具体的事実の表示は性質が異なりますが、その事実自体の立証は当然に必要です。

Q. ドイツ以外のEU加盟国でも同じですか。

A. 指令であるため各国が国内法に落とし込みます。禁止の骨格は共通ですが、条文の置き方やエンフォースメントの実務は国ごとに異なります。

Q. 違反した場合、何が起きますか。

A. ドイツでは、競争者や業界団体、消費者団体が差止請求を行えます(UWG第8条)。警告書への対応コストと、表示物の差し替え費用が現実的な負担になります。

Q. グリーンクレーム指令(Green Claims Directive)はどうなりましたか。

A. 環境表示の事前立証を求める別の指令案は、欧州委員会が2025年6月20日に撤回の意向を表明し、予定されていた三者協議も中止されました。2026年の欧州委員会作業計画では係属中の扱いです(欧州議会の立法トレイン)。現時点で適用日が決まっているのはEmpCo指令です。

まとめ——今週できる次の一歩

EmpCo指令は2026年9月27日から適用され、ドイツではUWGの改正規定が同日に効きます。一般的な環境訴求、オフセット由来のカーボンニュートラル表示、認証のない自社ラベル——この3つが禁止の中核です。

今週できる一歩として、自社のEU向け資料から「環境」「エコ」「サステナブル」「カーボン」を含む表現を機械的に検索し、一覧にしてください。検索は日本語原稿とドイツ語・英語版の両方で行います。その一覧のうち、根拠資料を今すぐ示せないものが、対応すべき対象です。 適用日までに全部は直せなくても、どれが危ないかを把握しているかどうかで、その後の動き方が変わります。

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本記事は2026年9月22日時点の公開情報に基づいています。法令および各国の国内法化の状況は変更される場合がありますので、実際の意思決定にあたっては最新の公式情報および弁護士の確認をお願いします。